東急不動産だまし売りMyNewsJapan記事

2010年04月11日 18:11

東急不動産だまし売り裁判がMyNewsJapanで報道された(佐藤裕一「東急不動産で買ってはいけない 被害者が語る「騙し売り」の手口」MyNewsJapan 2009年9月3日)。同じ記事は「回答する記者団」にも掲載されている(佐藤裕一「東急不動産のマンションは「買ってはいけない」」回答する記者団2009年9月4日)。

東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実(隣地建て替え)を隠して新築マンションをだまし売りし、購入者が消費者契約法に基づき売買契約を取り消し、売買代金を取り戻した裁判である(東急不動産消費者契約法違反訴訟、東京地裁平成18年8月30日判決、平成17年(ワ)3018号)。記事では東急不動産が敗訴した判決や訴状、準備書面、陳述書なども転載されている。

だまし売り被害者が被害経験を語ることは一般に受け止められているほど容易なことではない。そこには様々な葛藤があり、「時間の流れ」では解決できない問題が数多く含まれている。記事で描かれた東急不動産弁護士(井口寛二)や地上げブローカー(井田真介)の嫌がらせは怒りなしでは思い返せない内容である。

それらは個人的かつ個別的な世界の出来事でありながらも、物事の本質を見抜く当事者の優れた洞察力を通して、問題の解決に向けての様々なヒントを指し示してくれる。「人間の存在の根幹にかかわる問題に向き合おうとするとき、当事者の「ことば」に耳を傾け、そこに潜む普遍的な要素を探る作業は、今後もその重要性を失うことはない」(医療について、長尾真理「「患者の権利」としての医療」哲学第122集、慶應義塾大学三田哲学会、2009年、93頁)。